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不動産売却時の税金について詳しく解説します

不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入して、転勤や地元に帰ることになり、不動産を手放す必要がある場合、不動産の売却には税金がかかることをご存知ですか?実際にかかる税金の種類やその計算方法、さらには節税する方法について、ご説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際にかかる代表的な税金は、主に以下の3つです。
それぞれについて、詳しくご説明します。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約書にかかる税金のことです。
契約書に収入印紙を貼付し、割印を押すことで支払います。
印紙税の金額は売買契約書に記載された金額に基づき決まり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
税率は金額帯によって異なり、例えば1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円がかかります。
売却額と比較すると少額のため、注意して算出しましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産の売却時には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社には仲介手数料として報酬が支払われる必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければ手数料も高額になります。
法律で定められた上限はありますが、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産仲介会社「ゼータエステート」が実施する「売れるまで仲介手数料半額」サービス
名古屋市を拠点とする不動産仲介会社「ゼータエステート」は、お客様が売却した物件が売れるまで、通常の仲介手数料の半額で取引を行うサービスを提供しています。
通常の仲介手数料の支払いが売却完了後に行われるのに対し、このサービスでは物件が売れるまでの期間、手数料が半額になるという特典があります。
お客様が安心して物件を売却できるよう、サービスの詳細や条件について、不動産会社と十分な打ち合わせを行うことが重要です。

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