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不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組みについて

不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組みについて詳しく解説します
名古屋市で購入した一戸建てやマンションを、仕事の都合や地元への帰郷などで売却しなければならない状況になることは珍しくありません。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
しかし、不動産の売却には税金がかかることが知られていますが、具体的にどのような費用がかかるのか、理解していない方も多いのではないでしょうか。
この文章では、不動産を売却する際にかかる税金の種類やその計算方法、節税の方法についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
不動産を売却する場合にかかる税金は大きく3つの種類があります。
それぞれの課税項目について詳しく解説していきます。
まずひとつ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産やその他の財産を取引する際に必要な契約書に貼り付ける収入印紙にかかる税金です。
取引金額に応じて異なる税率が適用され、2024年3月31日までの期間は減税措置が適用されています。
例えば、取引金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円といった具合に金額が設定されています。
印紙税は取引金額に比べるとそれほど額が大きくないかもしれませんが、事前にしっかり把握しておくことが重要です。
次に、「仲介手数料」と「司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、自ら買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
この際に不動産会社に支払う報酬である仲介手数料は、売却価格によって異なり、売却価格が高額なほど仲介手数料も高額になります。
また、売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料は売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算される仕組みとなっています。
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