不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する場合、以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払いが完了します。
印紙税は売買金額に応じて税額が異なります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は早めに手続きをすることをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な金額は細かく分かれていますが、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円が税金となります。
不動産の売却額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくと良いでしょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、通常は不動産会社への売却依頼が一般的です。
そのため、不動産会社への仲介手数料が発生し、これに消費税がかかります。
仲介手数料は売買価格に応じて変動し、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
また、司法書士費用も同様に消費税がかかります。
3. 譲渡所得税 不動産売却によって得られる利益には譲渡所得税がかかります。
ただし、譲渡所得税がかかるかどうかは個人の所得状況によって異なります。
一般的には、不動産を譲渡した場合には譲渡所得税が発生する場合が多いですが、住宅等特別控除などの制度によって税金を軽減できる場合もあります。
これらの税金は不動産売却において考慮しなければならない重要な要素です。
不動産売却を検討する際には、専門家や税理士と相談し、節税の方法を検討することをおすすめします。
不動産売却にかかる税金の種類は?