不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
まずは印紙税です。
印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売却契約書に収入印紙を貼り付けることで納付します。
印紙税は、契約書に書かれている金額に応じて税額が変わります。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討しているならできるだけ早く売ることをおすすめします。
具体的な金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5000万円から1億円までであれば3万円となっています。
不動産の売却で得られる金額と比べれば大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことは重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際は、自分で買い手を探すこともできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税も、売却に伴って納付する必要があります。
以上が不動産売却にかかる税金の主な種類です。
売却を検討する際は、これらの税金を考慮に入れた上で計画を立てることが重要です。
また、節税するためには、専門家のアドバイスを受けたり、適切なタイミングで売却することも大切です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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不動産売却にかかる税金の種類は?