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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの種類の税金がかかります。
それぞれについて詳しく解説します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時に発生する税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼付し、割印をすることで税金を納付します。
印紙税の税額は契約書類に記載された金額に応じて異なります。
2024年3月31日までの間は軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な金額は細かく設定されていますが、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却価格と比較すると大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
また、司法書士の手続き費用にも消費税がかかります。
3. 不動産所得税 不動産を売却した場合、売却益が発生する可能性があります。
売却益は売却価格から購入時の取得価格および諸費用を差し引いた金額となります。
この売却益に対しては、不動産所得税が課税されることがあります。
ただし、個人が住んでいた住宅を売却した場合や特定の条件を満たす場合は非課税となることもあります。
以上が不動産を売却する際にかかる税金の主な種類です。
詳細な計算方法や節税の方法については、専門家に相談することをおすすめします。

不動産売却にかかる税金の種類は?
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