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不動産売却にかかる税金の種類と具体的な計算方法

不動産売却にかかる税金の種類と具体的な計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した際、将来的に転勤や地元に帰ることになり、急遽不動産を手放さなければならない状況に直面することがあります。
このような場合、不動産を売却するときにはさまざまな税金がかかることを理解しておくことが重要です。
一般的に、不動産を売却する際にかかる主な税金は3つあります。
それぞれの税金を詳しく見ていきましょう。
まず、不動産を売却する際にかかる印紙税についてです。
印紙税は、不動産の売買契約書に必要となる税金であり、契約書に収入印紙を貼り付けることで支払うことができます。
2024年3月31日までの期間中は軽減税率が適用されており、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの売却金額の場合は3万円が印紙税としてかかります。
売却を検討している場合は、期限内に売却することで節税効果が期待できるため、早めの対応がオススメです。
次に、不動産を売却する際にかかる仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税についてです。
不動産の売却においては、通常は不動産会社を介して取引を行うことが一般的です。
この際、不動産会社へ支払う仲介手数料がかかります。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、売却価格が高ければその分仲介手数料も増額されます。
例えば、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額が仲介手数料として支払われます。
この仲介手数料には消費税がかかるため、実際に支払う金額はさらに増加します。
売却を検討する際には、仲介手数料や消費税などの諸費用もしっかりと把握して、予算を考慮した上で取引を進めることが大切です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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