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不動産を売却する際にかかる税金について詳しく解説します

不動産を売却する際にかかる税金について詳しく解説します
もし名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に帰ることになり、不動産を手放さなければならなくなった場合、売却には税金がかかることがあることをご存知ですか?不動産を売却する際にかかる税金には、主に印紙税、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税、所得税の3つがあります。
それぞれについて、以下で詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却する際にかかる税金の一つに「印紙税」があります。
印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金で、契約書に記載された金額に応じて課税されます。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用され、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円の印紙税がかかります。
売却金額と比較するとそれほど大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」があります。
不動産を売却する際は、一般的に不動産会社へ売却を依頼し、その際に仲介手数料が必要になります。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、売却価格が高額ほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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