相続税対策としての海外不動産の有効性について考えてみましょう。
最近では、海外への投資や移住が増え、多くの人が海外の資産や不動産を取得・所有することに興味を持っています。
この際、海外不動産を所有することが相続税の支払いを軽減できる方法になるのかを検討してみましょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
まず、相続税の対象となるかどうかは、亡くなった方の居住地や相続人の居住状況に影響を受けます。
もし亡くなった方が日本に住んでいた場合、海外の資産も含めて相続財産として認められ、日本国内で相続税が課されることになります。
次に、亡くなった方が海外に住んでいた場合、相続税の対象はさらに細かく分けられます。
相続人が日本に住んでいるか、または海外在住でも5年未満である場合は、やはり日本国内で相続税が課され、海外の不動産も課税対象となります。
一方、相続人が海外に住んでいてかつ5年以上の居住期間がある場合、相続税はやはり日本国内で課されます。
相続人の居住地や居住期間にかかわらず、海外不動産は相続財産とみなされ、評価されます。
さらに、被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいた場合には、海外資産に日本の相続税がかからないというルールもあります。
しかし、このルールは、両者が5年以上海外に住んでいる場合に限定されています。
何れか一方でも5年未満の場合、海外の資産にも日本の相続税がかかることになります。
以上のように、海外不動産を所有することが相続税対策にどのように影響するかを考えてみました。
相続税の複雑なルールや各々の立場に立って、適切な対策を練ることが重要です。
相続税対策としての海外不動産の有効性について考えてみましょう。